下記の特区民泊認定申請必要書類は大阪市のものです。また状況に応じて必要書類は増減します。申請にあたっては正副2部必要となります。
個人が認定申請者となる場合
- 特区民泊認定申請書
- 住民票の写し
- 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(外国語表記とその日本語訳)
- 施設の構造設備を明らかにする図面
- 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録(説明に使用した資料を含む)
- 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)[様式2、様式2-2]
- 消防法令適合通知書の写し
- 水質検査成績書の写し(使用水が水道水以外の場合)
- 施設を事業に使用するための権利を有することを証する書面
- 付近見取図
- 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書(外国語表記とその日本語訳)
- その他市長が必要と定める書類
※
個人が申請者となる場合は、住民票が必要書類に含まれます。
その為、外国籍かつ日本で住民票が取得出来ない個人の方は申請者となれません。逆に何らかの在留資格を持っていて日本で住民票が取得出来る場合は、特区民泊認定の申請者となることは可能です。
法人が認定申請者となる場合
- 特区民泊認定申請書
- 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(外国語表記とその日本語訳)
- 施設の構造設備を明らかにする図面
- 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録(説明に使用した資料を含む)
- 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)[様式2、様式2-2]
- 消防法令適合通知書の写し
- 水質検査成績書の写し(使用水が水道水以外の場合)
- 施設を事業に使用するための権利を有することを証する書面
- 付近見取図
- 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書(外国語表記とその日本語訳)
- その他市長が必要と定める書類
※
法人の場合は定款と商業登記簿謄本が必要となりますが、特区民泊認定申請において申請法人の事業目的は審査対象となりません。従って、事業目的に民泊の運営や旅館業などが含まれていなくても認定申請可能であり、許可取得には影響しません。