当事務所では、これまで様々な形での民泊許可(旅館業許可、特区民泊認定申請、民泊新法届出)を手掛けてきました。
マンションやビルの一棟丸ごと、もしくは特定のフロアのみ、またはビル内1部屋だけの民泊転用、その他一戸建て住宅の民泊転用など幅広く対応可能です。
空き家物件を有効活用したいと考えているオーナー、観光客を誘致して地域の活性化を考えている方、合法的に民泊運営をしたい方は是非お問い合わせ下さい。
将来のオリンピックやIRの開催を踏まえ、外国からの訪日客は増加の一途を辿っています。大阪・京都などでは受け入れ体制を整えつつありますが、それでもホテル等の宿泊施設は不足しています。
元々日本はオリンピックやIRがなくても観光客の数は多く、これからも増加し続けることが予想されます。
一部の民泊施設では無許可で運営していたり、近隣住民とのトラブルが発生したりと問題も数多く発生していました。
これらの問題により民泊運営に対しての規制は厳しくなっており、罰則も厳しくなっています。無許可では広告を出す事も出来ず、許可無しに民泊を運営していくことはデメリットでしかありません。
反面、宿泊施設の不足はまだまだ解消されていませんので、合法的に民泊事業へ参入できればまだまだビジネスチャンスが転がっています。
行政書士法人ひとみ綜合法務事務所では、合法的に民泊を始めるための手続きをサポートします。
民泊の運営に必要な各種許可・届出(民泊新法・特区民泊・旅館業許可)の手続きをサポートします
許可取得にあたっては、下記の金額以外に消防設備を整えるための工事費用が必要となります。