特区民泊認定申請・報酬
報酬 | 法定費用 | |
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事前調査 | 30,000 | |
特区民泊認定申請 | 170,000 | 21,200 |
周辺説明代行 | 30,000~50,000 | |
事業者名義変更 | 170,000 | 21200 |
変更認定申請 | 50,000~70,000 | 2,500~10,500 |
変更届 | 20,000~50,000 | |
廃止届 | 20,000 |
事前調査からそのまま特区民泊認定申請のご依頼となった場合は、事前調査費を特区民泊認定申請の報酬へ充当いたします。
ご依頼の流れ
※状況に応じて順序の変更や、また省略・追加となる手続きもございます。
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STEP1ご相談まずはお問い合わせ・ご相談下さい。
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STEP2ご依頼ご相談にて正式にご依頼になれば、契約書・委任状への署名押印、事前調査費の入金をお願いします。
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STEP3事前調査物件及び周辺の調査を行い、認定申請可能かどうか確認いたします。
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STEP4正式依頼報酬残金をお支払いいただきます。
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STEP5必要な書類の収集お客さまにて必要となる書類の収集を行っていただきます。申請には消防法令適合通知書が必須となりますので、必要に応じて消防工事も行っていただきます。
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STEP6図面・書類作成必要書類の収集と同時進行で、当事務所にて現地施設の測量・図面作成、また特区民泊認定申請必要書類の作成を行います。
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STEP7周辺住民への説明住民説明会を開催し、宿泊施設近辺に在住の住民の方へ必要事項を説明します。会場を用意する場合等の実費が必要になった場合は、お客様にご負担いただくことになります。
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STEP8消防法令適合通知書の取得消防工事が終了すれば管轄の消防署へ適合通知交付申請を行います。申請後に消防署の検査を受け、特区民泊認定申請に必要な消防法令適合通知書を取得します。
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STEP9認定申請必要書類が揃えば管轄の保健所へ特区民泊認定申請手続きを行います。
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STEP10許可取得保健所への認定申請手続き後、保健所からの検査があります。問題なければ、検査後14営業日ほど(土日祝日を除きますのでおよそ3週間ほど)で認定書が取得できます。